大森学園高等学校 同窓会「もりこう会」会則
第1章 総則
第1条 (名称)
本会は、もりこう会と称する。
第2条 (事務局)
本会は、事務局を大森学園高等学校(以下学園と称する)内に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 (目的)
本会は、会員相互の親睦、研鑚を図るとともに、学園と緊密に連繋を保持し、その発展に協力することを目的とする。
第4条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 会報「もりこう」の作成
なお、会報の送付を希望する会員には、会報を発行の都度、配布する。
また、会報に準じた内容を電子的提供(ホームページ等)可能とし、会員が必要に応じて閲覧できるよう準備する。 - 講演会、見学会および研修会等を必要に応じて開催
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第5条 (運営経費)
本会は、前条の事業を運営するために、次の収入をあてる。
- 会費
- 寄付金
- その他
第3章 会員および会費
第6条 (会員の種別)
本会の会員は、次のとおり定める。
- 正会員
- 準会員
- 特別会員
第7条 (会員の資格)
本会の会員の資格は、次のとおり定める。
- 正会員は、学校法人大森学園設置の学校を卒業した者とする
なお、中途退学者で入会を希望する者は、役員会の決議により正会員となることができる。 - 準会員は、学園に在学中の者とする
- 特別会員は、学校法人大森学園設置の学校の職員および元職員とする
第8条 (会費及び会費の納入要領)
本会の会費及び会費の納入要領は、次のとおりとする。
- 会費は、15,600円とする
- 会費の納入は、学園在学中(準会員期間)に指定された方法で分割納入とする
ただし、特別会員からは徴収しない。
第9条 (会費の返還)
既納の会費は、理由のいかんを問わず返還しない。
第10条 (会員の資格の喪失)
会員は次の理由によって資格を失う。
- 本会の目的に違反した者
- 本会および学園の名誉を傷つけた者
- 死亡
第4章 役員
第11条 (役員)
本会は、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 3名
- 事務局長 1名
- 幹事
イ.常任幹事 15名
ロ.会計幹事 3名
ハ.書記 2名 - 会計監査 3名
第12条 (役員の選出)
役員の選出は、次のとおりとする。
- 役員は、総会で会員の中から選出する
- 役員は、再任を妨げない
第13条 (役員の職務)
役員の職務は、次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し会務を総括する
- 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき、または欠けたときはその職務を代行する
- 事務局長は、本会の事務局を統括し事務業務を担当する
- 常任幹事は、本会の運営ならびに事業に関する事項を担当する
- 会計幹事は、本会の会計に関する事項を担当する
- 書記は、役員会、総会等本会会議の議事録作成を担当する
- 会計監査は、本会の財産の状況を監査する
第14条 (役員の任期)
役員の任期は、次のとおりとする。
- 役員の任期は、2年とする
ただし、任期途中で就任した役員の役員期間は、その期の残余期間とする。
第15条 (役員の退任及び欠員の補充)
役員の退任及び欠員補充は、次のとおりとする。
- 役員の退任は、継続して1年以上役員会等を欠席し、かつ連絡不通の場合は自主退任とする
- 役員の補充は、欠員発生に伴い随時行うものとする
現役員等から役員適任者の推薦があった場合は、速やかに役員会で審議承認を経て会長より委嘱する。
第16条 (顧問及び相談役)
顧問及び相談役は次のとおりとする。
- 本会に顧問および相談役を若干名置くことができる
- 顧問および相談役は、本会に功労のあった者のうちから、会長が役員会の承認を経て委嘱する
- 顧問および相談役は、本会の目的達成に関する事項について、会長の諮問に応じると共に役員会に出席し意見を述べることができる
第5章 事務局
第17条 (事務局の設置)
本会は、事務を処理するために事務局を設置する。
第18条 (事務の委嘱)
本会の事務を、学園に委託することができる。
第6章 会議
第19条 (役員会の開催)
役員会の開催は、次のとおりとする。
- 役員会は、年5回以上開催する
- 役員会は、会長が招集する
- 役員会の議長は、会長または会長の指名した者が務める
第20条 (役員会の成立)
役員会は、役員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
ただし、当該議事について、あらかじめ書面により意思を表示した者は出席とみなす。
第21条 (役員会の議決事項)
役員会は、次の事項を議決する。
- 本会の運営に関する事項
- 役員の選出
- 第10条 1項 および 2項に関する事項
第22条 (総会の開催)
総会の開催は次のとおりとする。
- 通常総会は、年1回開催する
なお、臨時総会を必要に応じて開催できる。 - 総会は、会長が招集する
- 総会の議長は、出席者のうちから選出する
第23条 (総会の招集日)
総会の招集は、開催日に十分に余裕を持った日時までに、開催日時、場所、主たる議題を記載し 書面、または会報・電子的提供(ホームページ)をもって周知する。
第24条 (総会の成立)
総会は、多くの正会員の出席を持って成立するものとする。
第25条 (総会の議決)
総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第26条 (総会の議決事項)
通常総会は、次の事項を議決する。
- 事業計画および収支予算
- 事業報告および収支決算
- 財産目録に関する事項
- その他、役員会で必要と認めた事項
第27条 (議事録の作成)
役員会および総会の議事は、議事録を作成し議長および指名された議事録署名人が捺印のうえ、これを保存する。
なお、議事録の作成は事務局に委嘱することができる。
第28条 (役員会への出席諸経費)
役員の会議等出席交通費および食事代は、本会が負担する。
第7章 財産および会計
第29条 (財産)
本会の財産は、次のとおりとする。
- 会費
- 財産目録記載の財産
- 財産から生じる果実
- 寄付金品
- その他
第30条 (会費の徴収および財産の管理)
本会の会費の徴収および財産の管理は、次のとおりとする。
- 会費の徴収は、学園に委託することができる
- 本会の財産の管理を、学園に委託することができる
第31条 (事業計画および予算の作成)
本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始以前に作成し、役員会の議を経て総会の承認を求めなければならない。
第32条 (決算)
本会の収支決算は、毎会計年度終了後決算書を作成し役員会の議を経て、会計幹事の意見と会計監査の監査報告を添え、総会の承認を求めなければならない。
第33条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終る。
第8章 会則の変更
第34条 (会則の変更)
本会則の変更は、総会および役員会において出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。
第9章 補則
第35条 (施行細則)
本会則についての細則は、役員会および総会の議決を経て別に定める。
附則
1.本会則は、昭和37年07月06日から施行する
1.本会則は、昭和38年04月21日から施行する
1.本会則は、昭和43年10月06日から施行する
1.本会則は、昭和53年11月03日から施行する
1.本会則は、平成03年11月03日から施行する
1.本会則は、平成05年11月03日から施行する
1.本会則は、平成08年11月03日から施行する
1.本会則は、平成17年11月05日から施行する
(校名変更による改定)
1.本会則は、平成24年6月30日から施行する
